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橋本弁護士ば批判
2007年11月12日
橋本弁護士の言動についで、思うに言葉ばしが先行してら気がす。わんつか、調べでみると・・
小六法より
弁護士法 第56条1項
「弁護士及び弁護士法人は、この法律または所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用ば害し、その他職務の内外ば問わねでその品位ば失うべき非行があったときは、懲戒ば受ける。」
これの、前半部分についでは今、橋本弁護士が問題にしてらどの事が当てはまるのか理解できね。後半部分は、そかなと思う所はあるが・・。
だが、次の条文があるはんで申立て自体は誰にでも出来る。
弁護士法 第58条1項
「何人も、弁護士又は弁護士法人についで懲戒の事由があると思科すときは、その事由の説明っこば添えで、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれば懲戒すことば求めることができる。」
したばって、損害賠償請求事件 弁護士に対す懲戒請求の濫用つ裁判での裁判官田原睦夫の補足意見にこった一文がある。ぜひ、全文ば読んで頂きたいだだが、【http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=1727】
弁護士懲戒制度は(前略)戒告処分ば受けると、その事実は、官報に掲載さいるとともに各弁護士会の規定に則って公表さいるほか、日本弁護士連合会の発行す機関誌に登載さい、場合によってはマスコミにより報道さいるので、それに伴い当該弁護士に対す社会的だ信頼ば揺るがし、その業務に重大だ影響ばもたらすんず。
弁護士に対す懲戒は、(中略)懲戒事由に該当さね事由に基づぐものでも、懲戒請求がなさいだつ事実が第三者に知れるばしでも、その請求ば受けだ弁護士の業務上の信用や社会的信用にでったらだ影響ば与えるおそれがあるんず。(後略)
かのように、影響が大きい事ばご存知だべか?橋本弁護士の呼びかけだはんでつ、そんきの理由っこで懲戒請求ばす人はいねでしょうが、やはり、自分の目と耳でよく確認っこばした上で行動ば起こすべきだと思うんず。
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